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Game | Steam
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3 months ago |
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TOTAL TANK SIMULATOR エンドユーザー ライセンス契約 (EULA)
1. 重要 -- よくお読みください
本ソフトウエア製品のアクセスまたは利用を行う前に、以下の条件をよくお読みください。このエンドユーザー ライセンス契約(以下「EULA」といいます)は、エンドユーザーであるお客様(個人または単一事業体)と、505 GAMES SRL およびその関連会社(以下、「505」といいます)の間で、コンピュータソフトウエアを含み、また関連メディア、印刷媒体および「オンラインの」または電子的な文書を含む場合のある『TOTAL TANK SIMULATOR』(以下、総称して「本ソフトウエア製品」といいます)について交わされる法的な契約です。本ソフトウエア製品にアクセスし、これをインストールし、コピーし、その他利用することで、お客様は本EULAの条件に拘束されることに同意します。本EULAの条件にご同意いただけないと、本ソフトウエア製品にアクセスし、これをインストールし、コピーし、ダウンロードし、または利用することはできませんのでご注意ください。同意いただけない場合には、「同意しない / 拒否する(DISAGREE/DECLINE)」をクリックしてください。お客様は、ソフトウエアのご利用をもって、本契約書を読み、その内容を理解し、その条件に拘束されることに同意することを確認する旨、同意します。
2. 所有権
本契約をもって、イタリア法に基づき設立され、Via Tortona, 37 Milan, Italy に事務所を置く会社である505 Games Srl(以下、「本件ライセンサー」といいます)は、オリジナルのダウンロード(ワールド・ワイド・ウェブ、ディスクその他によるダウンロードするであるかを問わない)のメディアもしくは形式に関わらず、本ソフトウエア製品のすべての権利、権限および権益の所有者であることが了解され合意されます。ライセンスを許諾されるお客様(以下、「本件ライセンシー」といいます)は、製品のダウンロード、インストール、コピーまたは利用を通じて、本ソフトウエア製品の所有権を取得するものではありません。
3. 一般条件
本ソフトウエア製品は、本EULAの条件に基づく利用の目的においてのみ、505によってお客様にライセンス許諾されるものであり、お客様に販売されるものではありせん。本ソフトウエア製品は、著作権法および国際的な著作権条約、ならびに知的財産に関する他の法律や条約により保護されています。本契約で付与される権利は、本ソフトウエア製品に含まれる505およびそのライセンサーの知的財産権に限られ、その他の特許または知的財産権は含まれません。本EULAの条件は、505が提供する一切のソフトウエアのアップグレードであって、オリジナルの本ソフトウエア製品の代替と補完の両方またはいずれかに適用されます。ただし、かかるアップグレードに別途のライセンスが添付されている場合には、当該ライセンスの条件が適用されます。
4. 本ソフトウエア製品
本EULAで用いる場合、本ソフトウエア製品とは、次の各号に掲げるものの総称と適宜該当するものの両方またはいずれかを指します。
1. 本ソフトウエア製品のパッケージ(もし存在する場合)
2. 当社ウェブサイトを介して、本契約とともに提供され引渡される、あらゆるコンテンツ、コンポーネント、添付ファイル、ソフトウエア、メディアおよびコード
3. あらゆる画像、写真、アート、アートワーク、クリップアート、フォントまたはその他芸術性を有する作品(以下、「アートワーク」といいます)
4. 関連する説明的な書面の資料および指示、ならびにこれらに関連する可能性のある他の文書(以下、「本件文書」といいます)
5. 5. 本ソフトウエア製品のアップグレード、修正版、アップデート、追加およびコピーがもしある場合には、本EULAに基づき505がライセンスを許諾したそれらのもの(以下、「本件アップグレード」といいます)
5. 使用許諾および制限
A. 5050はお客様に対し、オンデマンドのオンラインサービスを介して本ソフトウエア製品にアクセスし、1台のコンピュータのローカルハードディスク、またはその他の永続ストレージメディアに本ソフトウエア製品をインストールし、1度に1台のコンピュータもしくはターミナルで本ソフトウエア製品を使用することのできる、包括的かつ譲渡不能なエンドユーザーラインセンス権利をあなたに授与します。該当する範囲において、本件ライセンシーは本プログラムを、コンピュータ間で物理的に移転することがでますが、ただしそれは、本プログラムが1度に1台のコンピュータで使用される場合に限ります。
B. 本件文書または505の事前の書面による明示的な承諾に別段の定めがある場合を除き、お客様は本ソフトウエア製品に含まれるか関連するアートワーク(存在する場合)、またはその一部をを展示、修正、複製および頒布してはならないものとします。かかる一切の展示、修正、複製および頒布は、本EULAに完全に沿ったものであるとします。いかなる場合においても、お客様によるアートワークの利用、展示、修正、複製および頒布は、アートワークの一切の知的財産権または財産権をお客様に付与するものではありません。すべての権利、権原および権益は、専ら505に帰属します。
C. お客様は、505の明示的な書面による同意なく、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
1. 本ソフトウエア製品のコピーまたは複製
2. LAN(ローカル エリア ネットワーク)その他のネットワークシステムまたは「掲示板」システムを利用しての、本ソフトウエア製品の電子的な移転
3. 本ソフトウエア製品またはそれに付属する資料の修正、翻案またはこれらに基づく派生著作物の作成
6. その他の権利および制限の説明
A. 505は随時、505の単独の裁量で、本ソフトウエア製品に関連するサポートサービス(以下、「サポートサービス」といいます)をお客様に提供することができます。505はいつでも、またその理由の如何を問わず、サポートサービスを改変、一時停止および終了する権利を留保します。サポートサービスのご利用は、505の会社ウェブサイトでダウンロードし閲覧いただける505のポリシーおよびガイドライン、および当EULAが適用されます。
B. サポートサービスの過程でお客様に提供される補完的なソフトウエア、コード、コンテンツまたはメディアは、本ソフトウエア製品の一部であるとみなされ、本EULAの条件および条項に従うものとします。
C. 505は本ソフトウエア製品に関するすべての権利、権原および権益を保持し、本契約によりお客様に付与されない一切の権利は505が留保します。準拠法に基づき認められる場合を除き、お客様は本ソフトウエア製品から情報を抽出し、これをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルもしくは翻訳し、またはその他、本ソフトウエアのソースコードの抽出を試みないことに、本契約をもって明示的に同意します。かかる活動が準拠法により許可される場合、お客様もしくはお客様の正当な代理人が発見した情報は、505に速やかに開示されるものとし、505の秘密情報とみなされるものとします。
D. 本EULAに明示的に定める場合を除き、お客様は、本ソフトウエア製品または本EULAに基づく権利を修正、再許諾、譲渡または移転してはならないものとします。一切の権利、責務または義務をその他再許諾、譲渡もしくは移転しようとする試みは無効とします。
E. お客様は、本EULAに基づく自身のすべての権利を恒久的に移転することができますが、ただし、お客様が本ソフトウエア製品(すべての構成パーツ、メディアおよび印刷物 、アップグレード、本EULAならびにすべての修正または他の条項に含まれるか吸収されたプログラムの一部)のコピーを一切保持せず、かつ本ソフトウエア製品の全部を移転することを条件とします。他方当事者は、EULAの条件および条項を承諾することに同意しなければなりません。
F. 本契約により明示的に付与されていないすべての権利は505が留保します。
7. ユーザー生成コンテンツ
A. お客様は本ソフトウエア製品を用いて、他者が閲覧することのできる投稿、スクリーンショット、ユーザー生成アートワークその他のコンテンツを含むがこれに限定されないユーザー生成コンテンツ(以下、「ユーザー生成コンテンツ」といいます)を作成することができます。505についても、お客様が本ソフトウエア製品のアクセスと利用の両方またはどちらかを行うファーストパーティプラットフォームの提供者についても、他者が提供するユーザー生成コンテンツに対して責任を負わないことにお客様は同意します。505は、ユーザー生成コンテンツを事前に選別する義務を負いませんが、提出されたユーザー生成コンテンツの投稿を拒否し、これを編集または提供する権利を有します。505は、その理由の如何を問わず、ユーザー生成コンテンツを削除する権利を留保しますが、505は当該素材、の削除の不備または遅延につき責任を負いません。505は単独の裁量により、505が提供するコンテンツ、ウェブサイトまたはウェブページへのユーザーによるアクセスをブロックする権利を留保します。
B. 本ソフトウエア内で、および/または本ソフトウエアに関連してユーザー生成コンテンツを投稿する権利を有すること、ならびにかかるコンテンツまたは本契約の企図する当社による当該コンテツの利用は、本契約、準拠法または他者の知的財産権を侵害していないことを、お客様は表明します。本ソフトウエア製品のご利用と引き換えに、お客様は本書をもって、505とお客様の両方またはいずれか一方が、本ソフトウエア製品のアクセスや利用を行うプラットフォームの製造者に対し、お客様の貢献を利用することのできる非独占的であり、無償であり、永続的であり、取消不能であり、完全に譲渡可能かつ再許諾可能な、全世界で有効な権利およびライセンスを付与します。これには、現在知られているか今後考案されるすべての媒体で、その目的を問わず、お客様への追加的な通知もしくは補償を行うことなく、複製、頒布、翻案、修正、派生著作物の作成、実演、展示、公開、放送、転送その他公に伝達することが含まれますが、これらに限られません。お客様は本書をもって、本契約に基づき当社に提出されたコンテンツに関連する「著作者人格権」(一般に了解されるとおりの意味)または一切の帰属もしくは同一性の権利に基づく一切の請求権)を放棄し手放します。
8. 契約期間
A. このライセンスは終了するまで効力を有します。本件ライセンシーは、本ソフトウエア製品と、合わせてその全部または一部のコピーを破棄し、そのコンポーネントパーティを削除することにより、いつでも本ライセンスを解除することができます。
B. お客様が本EULAの何らかの条件または条項を遵守しない場合、本EULAに基づくお客様の権利は、505からの催告なく自動的に解除されます。このような場合、当該解除の発効にあたっては、505のいかなる通知も必要とされません。
C. 本EULAの解除に伴い、お客様は本ソフトウエア製品のすべての利用を停止し、その全部または一部のすべてのコピーと、合わせてすべてのバックアップコピー、修正、印刷もしくは書面の資料、および統合された部分(あらゆる形態のもの)を破棄し、本ソフトウエア製品のすべての構成部品を削除するものとします。
9. 知的財産権
A. 505は、本ソフトウエア製品に含まれる、およびその修正または改良ならびにエンドユーザーに提供されるアップグレード、アップデートまたは本件文書に対するすべての権利、権原および権益を留保するものとします。エンドユーザーは、本契約に基づく責任の結果として、本ソフトウエア製品、そのアップデート、アップグレードおよび本件文書に含まれる一切の権利を取得しません。
B. エンドユーザーは、本ソフトウエア製品nに含まれる505の独占的な権利を認め、また本ソフトウエア製品が505の独自のオリジナル作品であること、ならびに505がその所有者であることを認めます。法により別途認められる場合を除き、エンドユーザーは本契約の有効期間中またはその後はいつでも、本ソフトウエア製品に対する505の独占的な権利および権原またはその有効性につき、直接的または間接的に、争うまたは異議を唱えないものとします。
C. エンドユーザーは、本ソフトウエア製品の外見や雰囲気を含有するソフトウエア製品の開発を試みてはならないものとします。
10. 米国政府のエンドユーザー
本ソフトウエア製品および関連文書は、連邦規則集第48巻2.101に定義する「商用品目(Commercial Items)」であり、連邦規則集第48巻12. 212または連邦規則集第48巻227. 7202-1から227. 7202-4に適宜定義する「商用コンピュータソフトウエア(Commercial Computer Software)」および「商用コンピュータソフトウエア関連文書(Commercial Computer Software Documentation)」から構成されています。商用コンピュータソフトウエアおよび商用コンピュータソフトウエア関連文書は、(a) 商用品目としてのみ、および (b) 本契約の条件に従って他のエンドユーザー全員に付与される権利のみを伴って、米国政府のエンドユーザーにライセンスされています。未公開物に関する権利は、米国の著作権法により留保されます。
11. 輸出法に関する確約
米国法および本ソフトウエア製品が取得された法域の法律により認められる場合を除き、本ソフトウエア製品を使用その他輸出または再輸出することはできません。特に(ただしこれらに限られない)、本ソフトウエア製品を次の場所や相手に輸出または再輸出することはできません。(a) 米国政府が禁輸措置をとっている国(またはその国民もしくは居住者)、(b) 米国財務省の特別指定国リスト(U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals)、または米国商務省の拒否人リスト(Denied Person's List or Entity List)に記載されている者。本ソフトウエア製品の一切のコンポーネントをインストールまたは利用することで、お客様は、お客様が当該国に所在し、その支配を受け、その国民もしくは居住者であるか、またはこれらのリストに掲載されていないことを表明し保証します。
12. 保証の放棄
お客様は、本ソフトウエア製品を自らの単独のリスク負担において利用すること、および満足のいく品質、成果、正確性および労力に関するすべてのリスクはお客様が負うことを明示的に承諾し同意します。準拠法により認められる最大限の範囲において、本ソフトウエア製品は「現状有姿」で、瑕疵を問わない条件で、かついかなる種類の保証もなく提供され、また505およびその関連会社(第10条および第11条において、総称して以下「505」といいます)は本契約により、本ソフトウエア製品に関する、明示、黙示または法によるものかを問わず、すべての保証および条件を否認します。これには商品的有用性、満足のいく品質、特定目的への適合性、平穏享受、第三者の権利の非侵害についての黙示保証と条件の両方またはいずれかを含みますが、これらに限定されません。505は、お客様による本ソフトウエア製品の享受の阻害に対して保証を行わず、また本ソフトウエア製品に含有される機能がお客様の要件を満たすこと、本ソフトウエア製品の運営に中断もしくは過誤がないこと、または本ソフトウエア製品の瑕疵が是正されることを保証しません。505または505の授権された代表者が提供する口頭または書面による一切の情報や助言は、保証を創出しないものとします。本ソフトウエア製品に瑕疵があることが判明した場合、お客様は、すべての交換、修理または修正に必要なすべての費用を引受けます。一部の法域では、適用のある法律上の消費者の権利に関する黙示保証の除外または制限が認められていないため、上記の除外および制限はお客様には適用されない場合があります。
13. 責任制限
準拠法により求められる最大限の範囲において、いかなる場合も505、その関連会社またはライセンシーは、本ソフトウエア製品の使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能に起因するあらゆる特別損害、偶発的損害、間接損害または派生的損害(事業収益の喪失、事業の中断、事業情報の喪失その他金銭的損失を含むが、これらに限られません)につき、責任を負わないものとします。かかる損害の可能性について505が知らされていた場合であっても同様とします。いかなる場合においても、本EULAの規定に基づく505の責任総額は、お客様が本ソフトウエア製品に対して実際に支払った金額を上限とします。ただし、お客様がサポートサービス契約を締結済みである場合、サポートサービスに関する505の責任総額は、当該契約の条件に拠るものとします。一部の州および法域では責任の除外または制限が認められていないため、上記の制限はお客様には適用されない場合があります。
14. 準拠法および可分性
本EULAはユニドロワ(UNIDROIT)の「国際商事契約原則」に準拠し、同原則に従って解釈されます。本契約に起因するか関連して紛争が生じた場合には、両当事者は、国際商工会議所(ICC)のADR規則に基づく解決手続に服することに同意します。ADRへの依頼の申請後45日以内、または両当事者が書面にて同意するその他の期間内に紛争が解決されなかった場合、かかる紛争は最終的に、国際商業会議所の仲裁規則に基づき、当該仲裁規則にしたがい任命された3名の仲裁人により解決されます。仲裁裁判の地はパリに置くものとし、ADRおよび仲裁の言語は英語とするものとします。管轄権を有する法域において、本EULAの規定またはその一部がその理由の如何を問わず執行不能であると判示された場合でも、本EULAの残存規定は引き続き完全に効力を有するものとします。